勤務時間丸め設定廃止「早急に対応したい」 サークルKサンクスより前向き回答
ブラックバイトユニオンが提出した公開要望書に対する回答書を株式会社サークルKサンクスより受け取りましたので報告します。
公開要望書では、「勤務時間丸め設定」を廃止し、賃金を1分単位で支払う以外の選択肢をなくすよう求めていました。
(詳細については、3月15日付ブログ記事「株式会社サークルKサンクスは、給料を15分単位で「丸め」ないでください!~給料を1分単位で支 払ってください~」をご覧ください。)
回答書は3月28日付で、「1分を超える実労働時間を切り捨てることの無いよう指導する」「勤退システム中の勤務時間丸め設定廃止の要求につきましては、できる限り早急に対応したい」など、前向きな内容となっています。
サークルKサンクスの回答書(PDF)
公開要望書では、「勤務時間丸め設定」を廃止し、賃金を1分単位で支払う以外の選択肢をなくすよう求めていました。
(詳細については、3月15日付ブログ記事「株式会社サークルKサンクスは、給料を15分単位で「丸め」ないでください!~給料を1分単位で支 払ってください~」をご覧ください。)
回答書は3月28日付で、「1分を超える実労働時間を切り捨てることの無いよう指導する」「勤退システム中の勤務時間丸め設定廃止の要求につきましては、できる限り早急に対応したい」など、前向きな内容となっています。
サークルKサンクスの回答書(PDF)
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「いま和解しないと、2、3年は解決に時間がかかる」 D運営会社(株式会社A社長)、被害学生を脅迫
4ヶ月連続勤務、約20万円の自腹購入、数千万円の損害賠償請求、「殺してやっから!」などのパワハラ・暴言の被害があったD(運営:株式会社A)のブラックバイト事件で、新たな動きがありましたので、ご報告します。
なんとブラックバイトユニオンとの団体交渉を拒否し続ける一方で、Aの社長が被害学生・Eさんの「元同僚」を通じて、Eさんを呼び出し、「裁判になるぞ」などと脅すようにして、一方的に和解を迫ったのです。
■「いま和解しないなら、裁判になる」――脅しながら示談を迫る社長
社長の直談判はおよそ2時間にわたって行われ、社長は被害の事実についてうわべでは謝罪を述べながらも、最終的にはEさんに対し、「今、和解しなければ裁判になってしまい、訴訟を起こせば2、3年は解決に時間がかかる」と詰め寄り、Eさんに和解の合意書にサインさせようとしました。さらには今回の面談のことを組合には秘密にするよう、Eさんを説得しようとしました。
これを受け入れなければもう解決できないのかと、Eさんは不安になりましたが、社長の不誠実な態度や「今回の事件が解決したことについては秘密にする」などという条件に違和感を持ち、「考えさせてもらいたい」と何とかその場をしのぐことができました。
■執拗に社長との直談判を設定した「元同僚」
直談判のきっかけは、Eさんの「元同僚」でした。「元同僚」は昨年末以来、Eさんにラインを通じて何度も連絡をとっていました。今年に入ってからは、Eさんの自宅にまで行き、Eさんが断っているにもかかわらず、社長と会うよう何度も要請していました。さらに、虚偽の組合批判を展開し、Eさんの不安を煽り続けました。こうした執拗な「元同僚」の要請で、Eさんを呼び出し、社長と会わせました。
■その背景には会社の組織的計画が・・・
Eさんに接触してきた「元同僚」は、会社と組合のやり取りの経緯や、被害の事実の詳細など、会社と組合以外には知りえないような重要な情報を早くから知っていました。「元同僚」と会社との強い繋がりがあったことは明らかです。そのため、今回の社長の直談判は、会社が組織的に計画・実施したものだと考えざるを得ません。
■会社は、はやく組合との団体交渉で問題解決してください
Aは、組合との団体交渉に応じる義務があるにもかかわらずそれを拒否し、Aさんを直接脅して、和解を迫るという卑劣な手法で事件を揉み消そうとしました。当然、労働組合が団体交渉を申し入れている中で、会社が直談判を試みたことは、労働組合法違反(支配介入)にあたります。それでも、会社が今回のような脅迫的な「解決」方法を図ったのは、なんとか今回の事件を闇に葬り去りたかったからだと思われます。また、会社は、今回の脅迫的な直談判についても、謝罪一つなく、ひたすら自己弁護に走っています。
■脅迫を受けたEさんの今の想い
今回このような流れになったのは、何度も断っていた元同僚からのしつこい打診があったからです。社長はこの件について謝るというよりも、自分は関係無いような口調で言い訳しかせず、「ここで和解できなければもう和解の機会はない、裁判になれば2、3年はかかる。この話しを組合には伝えないで欲しい。」ということを言っていて、謝罪ではなく、ただここで和解しろという脅しとしか感じられませんでした。本当にどうしようか悩みましたし、怖かったです。
また、何度も断っているにも関わらず、元同僚は「直接社長と会って和解しよう」ということをしつこく何度も言っていて、会社と手を組むようなことでしか知り得ないことを知っていて、組合活動をしないよう自分を脅してきました。これでは会社が元同僚を使っているとしか思えません。会社は、この問題について真剣に向き合う気がなく、どうすれば何事もなかったかのように解決できるかということしか考えていないと思いました。こうした会社の態度には、本当に残念に思います。
■フランチャイザー・Cの協力が求められます
AのフランチャイザーであるCは、同社に対し組合との紛争を円満に解決するように指導しているといいますが、今回の脅迫的直談判のように全く誠実な対応がみられません。フランチャイジーが運営する店舗での労働法基準法違反や脅迫行為、不当労働行為が放置されたままでは、消費者にとってもCのお店を安心して利用することができません。
私たちは、Cのフランチャイザーとしての責任は重いと考えております。ユニオンは今回の事件に関してCに申し入れをしております。同社には速やかに今回の事件及びDの事件に関して、誠意ある対応を要望します。また、Aが団体交渉に応じていない現状を踏まえ、団体交渉に同席するなどの真摯な対応を求めます。
■関連サイト
被害の詳細についてはこちらから:http://blackbeitunion.blog.fc2.com/blog-entry-32.html
■連絡先
〒155-0031 東京都世田谷区北沢4−17−15 ローゼンハイム下北沢201号
TEL:03-6804-7245
MAIL:info@blackarbeit-union.com
なんとブラックバイトユニオンとの団体交渉を拒否し続ける一方で、Aの社長が被害学生・Eさんの「元同僚」を通じて、Eさんを呼び出し、「裁判になるぞ」などと脅すようにして、一方的に和解を迫ったのです。
■「いま和解しないなら、裁判になる」――脅しながら示談を迫る社長
社長の直談判はおよそ2時間にわたって行われ、社長は被害の事実についてうわべでは謝罪を述べながらも、最終的にはEさんに対し、「今、和解しなければ裁判になってしまい、訴訟を起こせば2、3年は解決に時間がかかる」と詰め寄り、Eさんに和解の合意書にサインさせようとしました。さらには今回の面談のことを組合には秘密にするよう、Eさんを説得しようとしました。
これを受け入れなければもう解決できないのかと、Eさんは不安になりましたが、社長の不誠実な態度や「今回の事件が解決したことについては秘密にする」などという条件に違和感を持ち、「考えさせてもらいたい」と何とかその場をしのぐことができました。
■執拗に社長との直談判を設定した「元同僚」
直談判のきっかけは、Eさんの「元同僚」でした。「元同僚」は昨年末以来、Eさんにラインを通じて何度も連絡をとっていました。今年に入ってからは、Eさんの自宅にまで行き、Eさんが断っているにもかかわらず、社長と会うよう何度も要請していました。さらに、虚偽の組合批判を展開し、Eさんの不安を煽り続けました。こうした執拗な「元同僚」の要請で、Eさんを呼び出し、社長と会わせました。
■その背景には会社の組織的計画が・・・
Eさんに接触してきた「元同僚」は、会社と組合のやり取りの経緯や、被害の事実の詳細など、会社と組合以外には知りえないような重要な情報を早くから知っていました。「元同僚」と会社との強い繋がりがあったことは明らかです。そのため、今回の社長の直談判は、会社が組織的に計画・実施したものだと考えざるを得ません。
■会社は、はやく組合との団体交渉で問題解決してください
Aは、組合との団体交渉に応じる義務があるにもかかわらずそれを拒否し、Aさんを直接脅して、和解を迫るという卑劣な手法で事件を揉み消そうとしました。当然、労働組合が団体交渉を申し入れている中で、会社が直談判を試みたことは、労働組合法違反(支配介入)にあたります。それでも、会社が今回のような脅迫的な「解決」方法を図ったのは、なんとか今回の事件を闇に葬り去りたかったからだと思われます。また、会社は、今回の脅迫的な直談判についても、謝罪一つなく、ひたすら自己弁護に走っています。
■脅迫を受けたEさんの今の想い
今回このような流れになったのは、何度も断っていた元同僚からのしつこい打診があったからです。社長はこの件について謝るというよりも、自分は関係無いような口調で言い訳しかせず、「ここで和解できなければもう和解の機会はない、裁判になれば2、3年はかかる。この話しを組合には伝えないで欲しい。」ということを言っていて、謝罪ではなく、ただここで和解しろという脅しとしか感じられませんでした。本当にどうしようか悩みましたし、怖かったです。
また、何度も断っているにも関わらず、元同僚は「直接社長と会って和解しよう」ということをしつこく何度も言っていて、会社と手を組むようなことでしか知り得ないことを知っていて、組合活動をしないよう自分を脅してきました。これでは会社が元同僚を使っているとしか思えません。会社は、この問題について真剣に向き合う気がなく、どうすれば何事もなかったかのように解決できるかということしか考えていないと思いました。こうした会社の態度には、本当に残念に思います。
■フランチャイザー・Cの協力が求められます
AのフランチャイザーであるCは、同社に対し組合との紛争を円満に解決するように指導しているといいますが、今回の脅迫的直談判のように全く誠実な対応がみられません。フランチャイジーが運営する店舗での労働法基準法違反や脅迫行為、不当労働行為が放置されたままでは、消費者にとってもCのお店を安心して利用することができません。
私たちは、Cのフランチャイザーとしての責任は重いと考えております。ユニオンは今回の事件に関してCに申し入れをしております。同社には速やかに今回の事件及びDの事件に関して、誠意ある対応を要望します。また、Aが団体交渉に応じていない現状を踏まえ、団体交渉に同席するなどの真摯な対応を求めます。
■関連サイト
被害の詳細についてはこちらから:http://blackbeitunion.blog.fc2.com/blog-entry-32.html
■連絡先
〒155-0031 東京都世田谷区北沢4−17−15 ローゼンハイム下北沢201号
TEL:03-6804-7245
MAIL:info@blackarbeit-union.com
株式会社サークルKサンクスは、給料を15分単位で「丸め」ないでください!~給料を1分単位で支払ってください~
株式会社サークルKサンクスがフランチャイジーに提供している勤怠システムには、「勤務時間丸め設定」なるものがあります。その設定では、「15分」「10分」「5分」の単位で出退勤の時刻を「丸め」てしまい、切り捨てることができるようになっています。
実際、ブラックバイトの組合員が所属するフランチャイジーが経営する店舗においては、出勤時間、退勤時間ともに15分単位で「丸め」る設定になっており、15分未満の端数が切り捨てられていました。


しかし、使用者には、日ごとの労働時間を1分単位で把握し、賃金を1分単位で支払う義務があります。1日につき1分を超える労働時間を切り捨てることは、労働基準法24条(賃金の全額払い)違反にあたります。
そのため、サークルKサンクスが提供している勤怠システムの中の「勤務時間丸め設定」は、違法行為を誘発するものだといえます。
そこで、ブラックバイトユニオンは、本日サークルKサンクス本社に対し、「勤務時間丸め設定」を廃止し、賃金を1分単位で支払う以外の選択肢をなくすよう求める公開要望書を提出しました。
労働時間を1分単位で支払わないという違法な労務管理は、コンビニ業界をはじめ様々な業界で行われています。こうした社会全体で広がる違法状況を是正するためにも、皆様に今回の要求の応援の意味を込めて、ネット署名でのご賛同とソーシャルメディアでの拡散をお願いします。
【以下、公開要望書の内容】
2016年3月15日
株式会社サークルKサンクス
代表取締役社長 竹内 修一様
ブラックバイトユニオン
共同代表 渡辺 寛人
公開要望書
拝啓
早春の候、貴社におかれましては、益々御清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
私たちブラックバイトユニオンは、学生アルバイトで働く若年労働者の労働条件の改善に取り組む個人加盟の労働組合です。
当組合は今年1月19日、貴社のフランチャイジーである株式会社コンビニ・Y&N(以下、Y&Nという)に対し、賃金不払い等の労働基準法違反を改善するよう団体交渉を申し入れました。同月28日、当組合はY&Nと団体交渉を行ったところ、貴社がフランチャイジーに提供している勤怠システムの中に、「勤務時間丸め設定」なるものが存在することが判明しました。そこでは、「15分」「10分」「5分」の単位で出退勤の時刻を丸めることができるようになっています。実際、当組合員の所属する店舗においては、出勤時間、退勤時間ともに「15分」単位で丸める設定になっており、15分未満の端数を切り捨てていました。
しかし、使用者には日ごとの労働時間につき1分単位で把握し、賃金を1分単位で支払う義務があります。1日につき1分を超える労働時間を切り捨てることは、労働基準法24条(賃金の全額払い)違反にあたります。そのため、貴社が現在提供している勤怠システムの中の「勤務時間丸め設定」は、フランチャイジーの違法行為を誘発するものだといえます。
つきましては、貴社がフランチャイジーに提供している勤怠システムの中の「勤務時間丸め設定」を廃止し、賃金を1分単位で支払う以外の選択肢を無くすよう要求いたします。
敬具
実際、ブラックバイトの組合員が所属するフランチャイジーが経営する店舗においては、出勤時間、退勤時間ともに15分単位で「丸め」る設定になっており、15分未満の端数が切り捨てられていました。


しかし、使用者には、日ごとの労働時間を1分単位で把握し、賃金を1分単位で支払う義務があります。1日につき1分を超える労働時間を切り捨てることは、労働基準法24条(賃金の全額払い)違反にあたります。
そのため、サークルKサンクスが提供している勤怠システムの中の「勤務時間丸め設定」は、違法行為を誘発するものだといえます。
そこで、ブラックバイトユニオンは、本日サークルKサンクス本社に対し、「勤務時間丸め設定」を廃止し、賃金を1分単位で支払う以外の選択肢をなくすよう求める公開要望書を提出しました。
労働時間を1分単位で支払わないという違法な労務管理は、コンビニ業界をはじめ様々な業界で行われています。こうした社会全体で広がる違法状況を是正するためにも、皆様に今回の要求の応援の意味を込めて、ネット署名でのご賛同とソーシャルメディアでの拡散をお願いします。
【以下、公開要望書の内容】
2016年3月15日
株式会社サークルKサンクス
代表取締役社長 竹内 修一様
ブラックバイトユニオン
共同代表 渡辺 寛人
公開要望書
拝啓
早春の候、貴社におかれましては、益々御清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
私たちブラックバイトユニオンは、学生アルバイトで働く若年労働者の労働条件の改善に取り組む個人加盟の労働組合です。
当組合は今年1月19日、貴社のフランチャイジーである株式会社コンビニ・Y&N(以下、Y&Nという)に対し、賃金不払い等の労働基準法違反を改善するよう団体交渉を申し入れました。同月28日、当組合はY&Nと団体交渉を行ったところ、貴社がフランチャイジーに提供している勤怠システムの中に、「勤務時間丸め設定」なるものが存在することが判明しました。そこでは、「15分」「10分」「5分」の単位で出退勤の時刻を丸めることができるようになっています。実際、当組合員の所属する店舗においては、出勤時間、退勤時間ともに「15分」単位で丸める設定になっており、15分未満の端数を切り捨てていました。
しかし、使用者には日ごとの労働時間につき1分単位で把握し、賃金を1分単位で支払う義務があります。1日につき1分を超える労働時間を切り捨てることは、労働基準法24条(賃金の全額払い)違反にあたります。そのため、貴社が現在提供している勤怠システムの中の「勤務時間丸め設定」は、フランチャイジーの違法行為を誘発するものだといえます。
つきましては、貴社がフランチャイジーに提供している勤怠システムの中の「勤務時間丸め設定」を廃止し、賃金を1分単位で支払う以外の選択肢を無くすよう要求いたします。
敬具
「サンクス」勤務の高校生がユニオンに加入し、会社と労働協約を締結しました!
この度、ブラックバイトユニオンでは、大手コンビニ「サンクス」のフランチャイズ店舗でアルバイトしている高校生Aさんより労働相談を受けて団体交渉を行い、労働協約を締結しましたので、その経緯をご報告します。
◯今回問題となった「サンクス」での違法行為
高校3年生のAさんは、昨年1月より近所にあった「サンクス」のフランチャイズ店舗で働いていましたが、大きく分けて以下2つの違法行為がありました。
①15分単位の賃金支払い体系
A さんは、シフト上の勤務開始時刻 20 分前(9時開始の場合8時40分)に出社して着替えなどを行い、店長から研修で指示された通り、「出勤15分前以降」(8時46分)に「出勤時刻」を店舗のPCに記録していました。しかしこの店舗では、15分単位の賃金支払い体系をとっていたため、勤務開始はシフトの時間通り(9時00分)とみなされ、店舗にきて着替えやその他業務に従事していた20分間(記録上は14分間)の給料が払われていませんでした。
②レジの違算分をアルバイトが補填
また、Aさんの職場では、レジの点検業務をする際に、記録されている金額とレジに実際にある金額とに誤差が出た際、その一部を自己負担させられることがありました。
◯労働協約を結んで解決しました!
このような問題を受けて、昨年秋にブラックバイトユニオンに相談にきたAさんは、「サンクス」を運営する株式会社コンビニ・Y&Nと団体交渉をして、過去の未払い賃金を請求するとともに、今後に向けて違法行為を是正させることを決意しました。
そして同社との3回の団体交渉の結果、「給料1分単位支払労働協約」のほか、レジ誤差の自己負担制度を廃止する労働協約や、着替えの時間を労働時間とする労働協約などいくつかの労働協約を締結するに至りました。これによって現在同社が運営する「サンクス」5店舗では、15分単位での賃金支払いやレジ違算の自己負担などの違法行為はなくなりました。
さらに、協約の中でAさんへの入社日から発生していた未払い賃金の支払いと、これまでに自己負担したレジの誤差金額の返還はもちろん、同社で働いている全従業員に対して未払い賃金の支払いと自己負担金額の返還も約束しています。
※労働協約…賃金や労働時間などに関して会社とユニオンとの間で書面で交わされる約束
◯サークルKサンクス本社へ申し入れました!
団体交渉の中で浮かび上がってきたのが、株式会社コンビニ・Y&Nのフランチャイザーである株式会社サークルKサンクスの責任です。
株式会社サークルKサンクスがフランチャイジーに提供している勤怠システムの中には、「15分丸め」・「10分丸め」・「5分丸め」という選択肢があります。これにより各フランチャイジーは賃金計算の仕方をそれぞれ「15分単位」「10分単位」「5分単位」で行われてしまっているのですが、そもそも賃金を1分単位で支払わなければ、労働基準法24条に違反(賃金の全額払いへの違反)となります。そのため、サークルKサンクスの勤怠システムが、今回の件にとどまらず、全国の「サンクス」での労働基準法違反を誘発するものだといえます。
そこで本日、ブラックバイトユニオンは、株式会社サークルKサンクス本社に対し、賃金を「丸め」るシステムを廃止するよう求める公開要望書を提出してきました。労働時間を1分単位で支払わないという違法な労務管理は、コンビニ業界をはじめ様々な業界で行われています。こうした社会全体で広がる違法状況を是正するためにも、皆様に今回の要求の応援の意味を込めて、ネット署名でのご賛同とソーシャルメディアでの拡散をお願いします。

◯学生ボランティアを募集しています
Aさんがユニオンに相談するきっかけは、Aさんの通う高校でユニオンが行った労働法教育の出張授業でした。ユニオンのスタッフから、基本的な労働法の知識や、実際にアルバイトが違法行為を是正した例を聞くうちに、Aさんも自身の職場の状況に疑問を抱くようになったといいます。
ブラックバイトユニオンでは、学生アルバイトの労働条件の改善のため、労働法教育の実施や労働相談活動、団体交渉のサポートなどをして、ともにブラックバイトの改善に取り組んでくれる学生ボランティアを募集しています。こうした活動に興味のある学生は是非ユニオンまでご連絡ください。
■連絡先
ブラックバイトユニオン
〒155-0031 東京都世田谷区北沢4-17-15 ローゼンハイム下北沢201号室
メールアドレス: info@blackarbeit-union.com
電話番号: 03-6804-7245
FAX番号: 03-6804-7247
◯今回問題となった「サンクス」での違法行為
高校3年生のAさんは、昨年1月より近所にあった「サンクス」のフランチャイズ店舗で働いていましたが、大きく分けて以下2つの違法行為がありました。
①15分単位の賃金支払い体系
A さんは、シフト上の勤務開始時刻 20 分前(9時開始の場合8時40分)に出社して着替えなどを行い、店長から研修で指示された通り、「出勤15分前以降」(8時46分)に「出勤時刻」を店舗のPCに記録していました。しかしこの店舗では、15分単位の賃金支払い体系をとっていたため、勤務開始はシフトの時間通り(9時00分)とみなされ、店舗にきて着替えやその他業務に従事していた20分間(記録上は14分間)の給料が払われていませんでした。
②レジの違算分をアルバイトが補填
また、Aさんの職場では、レジの点検業務をする際に、記録されている金額とレジに実際にある金額とに誤差が出た際、その一部を自己負担させられることがありました。
◯労働協約を結んで解決しました!
このような問題を受けて、昨年秋にブラックバイトユニオンに相談にきたAさんは、「サンクス」を運営する株式会社コンビニ・Y&Nと団体交渉をして、過去の未払い賃金を請求するとともに、今後に向けて違法行為を是正させることを決意しました。
そして同社との3回の団体交渉の結果、「給料1分単位支払労働協約」のほか、レジ誤差の自己負担制度を廃止する労働協約や、着替えの時間を労働時間とする労働協約などいくつかの労働協約を締結するに至りました。これによって現在同社が運営する「サンクス」5店舗では、15分単位での賃金支払いやレジ違算の自己負担などの違法行為はなくなりました。
さらに、協約の中でAさんへの入社日から発生していた未払い賃金の支払いと、これまでに自己負担したレジの誤差金額の返還はもちろん、同社で働いている全従業員に対して未払い賃金の支払いと自己負担金額の返還も約束しています。
※労働協約…賃金や労働時間などに関して会社とユニオンとの間で書面で交わされる約束
◯サークルKサンクス本社へ申し入れました!
団体交渉の中で浮かび上がってきたのが、株式会社コンビニ・Y&Nのフランチャイザーである株式会社サークルKサンクスの責任です。
株式会社サークルKサンクスがフランチャイジーに提供している勤怠システムの中には、「15分丸め」・「10分丸め」・「5分丸め」という選択肢があります。これにより各フランチャイジーは賃金計算の仕方をそれぞれ「15分単位」「10分単位」「5分単位」で行われてしまっているのですが、そもそも賃金を1分単位で支払わなければ、労働基準法24条に違反(賃金の全額払いへの違反)となります。そのため、サークルKサンクスの勤怠システムが、今回の件にとどまらず、全国の「サンクス」での労働基準法違反を誘発するものだといえます。
そこで本日、ブラックバイトユニオンは、株式会社サークルKサンクス本社に対し、賃金を「丸め」るシステムを廃止するよう求める公開要望書を提出してきました。労働時間を1分単位で支払わないという違法な労務管理は、コンビニ業界をはじめ様々な業界で行われています。こうした社会全体で広がる違法状況を是正するためにも、皆様に今回の要求の応援の意味を込めて、ネット署名でのご賛同とソーシャルメディアでの拡散をお願いします。

◯学生ボランティアを募集しています
Aさんがユニオンに相談するきっかけは、Aさんの通う高校でユニオンが行った労働法教育の出張授業でした。ユニオンのスタッフから、基本的な労働法の知識や、実際にアルバイトが違法行為を是正した例を聞くうちに、Aさんも自身の職場の状況に疑問を抱くようになったといいます。
ブラックバイトユニオンでは、学生アルバイトの労働条件の改善のため、労働法教育の実施や労働相談活動、団体交渉のサポートなどをして、ともにブラックバイトの改善に取り組んでくれる学生ボランティアを募集しています。こうした活動に興味のある学生は是非ユニオンまでご連絡ください。
■連絡先
ブラックバイトユニオン
〒155-0031 東京都世田谷区北沢4-17-15 ローゼンハイム下北沢201号室
メールアドレス: info@blackarbeit-union.com
電話番号: 03-6804-7245
FAX番号: 03-6804-7247