Dの主張 : 「毎日お店に来ていたが、彼は働いてない。」
ブラックバイトユニオンは9月24日(木)に、D運営会社と団体交渉を行いましたので、その経過を報告させていただきます。運営会社からは代表と代理人弁護士2名にお越しいただきました(※D本部Cからの出席はありませんでした)。
■「店には来ていたが、働いていない?」
Aさん(大学生2年生男性)は昨年末から勤務日数が増加し、今年の1月から3月にかけては月に2~4日程度の休みとなり、今年の4月12日から8月11日までの間は4ヶ月連続で1日も休まず勤務していました。休職直前の数ヶ月間は、13時過ぎに出勤して26時近くまで働いており、約12時間勤務していました。
一方で、D運営会社は、「毎日のようにAさんがお店にいたことは認めるものの、働いてはいなかった。」と主張しました。
■D運営会社の主張:「店長の制止を振り切って働いていた?」
D運営会社が、「働いていない」(自主的にお店に来ていただけ)と主張する根拠は、以下の通りです。
①店長はAさんに対し「来なくていい」「帰れ」と言っていた。
②寧ろAさんは、店長の制止を振り切って働いていた。
③Aさんはミスが多く、ミスを直そうともしかなった。
しかし、4ヶ月連続で1日12時間も店舗にいながら、働いていないなどということはありえるのでしょうか? そこで、運営会社の①~③の主張それぞれについて、Aさんが語る実態をみていきます。
■Aさんの労働実態:「帰れと言われて、帰ろうとしたら怒られた。」
①について
店長がAさんに「来なくていい」「帰れ」と言った事実はありますが、それは人手不足が解消されつつあった今年の8月上旬のことです(その時にはAさんは、既に3ヶ月以上の連続勤務中でした)。
また、店長から「もう帰っていいよ。」と言われて、実際にAさんが帰ろうとした際に、帰宅の準備をしていると、店長の夫から「何してんだよ!店回ってないんだから早く(制服に)着替えて、(ホールに)出ろ」と言われたとのことです。もちろん帰れませんでした。
②について
会社は「店長がAさんに対して、出勤しなくていいと言ったのに、制止を振り切って出勤していた」と主張していますが、実際にはAさんは、店長から仕込みなどの業務の指示をうけて働いていました。また、店長から口頭で次の日の出勤時間については、指示されていました。店長が、Aさんに対し、出勤時間を早めるように何度も促していることも分かっています。
Aさんは、開店前の仕込み作業と、閉店後の締め作業をまかされていましたが、こうした作業をできる人がお店に少なかったため、Aさんは毎日のように働く「必要性」があったのです。
③について
店長からミスを理由にAさんが叱責を受けることは何度もありました。しかし、その多くは理不尽なパワーハラスメントと言えるものでした。そもそも、ミスが多かったという運営会社の主張は、「働いていた」ことの裏付けにはなりますが、「働いていなかった」という主張とは無関係あるいは矛盾するものです。
■実際は「辞めたいのに辞めさせてくれなかった。」
「毎日お店に来てはいたが、彼は働いてない。」という会社側の主張とは逆に、Aさんはバイトを辞めたくても辞めさせてもらえず、意に反して毎日働かされていました。
これまでに複数回、店長に「辞めたい」と伝えていますが、その度に胸倉を掴まれたり、「辞めると懲戒解雇扱いになる。そうすると就職に響くよ。」といった脅しを受けたりしていました。
■Aさんは誰よりも長く働いていた
Aさんは、店長よりも早く出勤して、開店前には仕込み作業を行っていました。営業時間中には、注文を取ったりドリンクを作ったりしていました。営業時間終了後も、閉店作業を最後まで行い、お店を出るのも一番最後ということもよくありました。
■休職前日にも・・・
またAさんは、電話で「家行くからな、殺してやる。」という脅迫を受けた翌日、勇気を振り絞って「体調が悪いので休む」と店長に告げましたが、怒られて、「仕込みをしてからならともかく、あなたが来なければ15時16時まで鍵も開かなくて、他のバイトの人が仕込み作業できなくて営業時間に間に合わなくなる」と言われました。
このような事実から、どう考えてもAさんは「お店に来ていた」だけではなく、「働かされていた」と言えます。実際Aさんは、お店の鍵も預けられており、店長が出勤するよりも前に働いていたのです。
■被害学生Aさんの感想
今回の運営会社の対応について、Aさんの感想を紹介します。
「会社は事実をしっかり確認していないし、働いていたのに働いていなかったなどと、事実をねじ曲げたことを主張していて、信じられない気持ちです。
今後はちゃんとした事実をもとに団体交渉に応じてほしいです。僕が働いてなかったなんていう嘘をつくのはやめてほしいです。今の対応だと、事実を隠蔽しているだけで、何の解決にもならないし、会社はただ単に世間体を気にして先延ばしにしているだけに思えてしまいます。
本部からも、月に1、2回スーパーバイザーが店舗に来ていて、店の状況をみていたはずです。なのに、人手不足に気づかずに、無理な働かせ方になっていたのだから、ちゃんと今回の件について話し合って、改善のために努力してほしいです。」
■今後について
ユニオンは、D運営会社に対し、ちゃんと事実関係を確認して、「Aさんが働いていたこと」を速やかに認めるよう求めていきます。また、4ヶ月連続勤務を強いられた被害学生のAさんについて「お店に来ていたが働いていない。」ということは、Aさんを侮辱するものですから、撤回することを求めます。
一方、D本部であるCについても、運営会社に対して適切な指導をするといいながら、運営会社の無責任な対応を許してしまっています。D運営会社は、未だに「お店には来ていたが、働いていない」などと荒唐無稽な主張をしており、団体交渉においてもAさんを侮辱するような発言を続けています。
株式会社Cは、D運営会社とともに、アルバイト学生Aさんの迅速な被害の回復とブラックバイト被害の再発防止のために、話し合いに応じるよう要望します。
■関連サイト
被害の詳細についてはこちらから:http://blackbeitunion.blog.fc2.com/blog-entry-32.html
■連絡先
〒155-0031 東京都世田谷区北沢4−17−15 ローゼンハイム下北沢201号
TEL:03-6804-7245
MAIL:info@kobetsu-union.com
■ボランティア募集
ブラックバイトユニオンでは、職場での労働条件の改善のため、ともにブラックバイトの改善に取り組んでくれる学生ボランティアを募集します。ボランティアとして、団体交渉や労働基準監督署への申告のサポートをすることができます。詳しくは、こちらをご参照ください。
■「店には来ていたが、働いていない?」
Aさん(大学生2年生男性)は昨年末から勤務日数が増加し、今年の1月から3月にかけては月に2~4日程度の休みとなり、今年の4月12日から8月11日までの間は4ヶ月連続で1日も休まず勤務していました。休職直前の数ヶ月間は、13時過ぎに出勤して26時近くまで働いており、約12時間勤務していました。
一方で、D運営会社は、「毎日のようにAさんがお店にいたことは認めるものの、働いてはいなかった。」と主張しました。
■D運営会社の主張:「店長の制止を振り切って働いていた?」
D運営会社が、「働いていない」(自主的にお店に来ていただけ)と主張する根拠は、以下の通りです。
①店長はAさんに対し「来なくていい」「帰れ」と言っていた。
②寧ろAさんは、店長の制止を振り切って働いていた。
③Aさんはミスが多く、ミスを直そうともしかなった。
しかし、4ヶ月連続で1日12時間も店舗にいながら、働いていないなどということはありえるのでしょうか? そこで、運営会社の①~③の主張それぞれについて、Aさんが語る実態をみていきます。
■Aさんの労働実態:「帰れと言われて、帰ろうとしたら怒られた。」
①について
店長がAさんに「来なくていい」「帰れ」と言った事実はありますが、それは人手不足が解消されつつあった今年の8月上旬のことです(その時にはAさんは、既に3ヶ月以上の連続勤務中でした)。
また、店長から「もう帰っていいよ。」と言われて、実際にAさんが帰ろうとした際に、帰宅の準備をしていると、店長の夫から「何してんだよ!店回ってないんだから早く(制服に)着替えて、(ホールに)出ろ」と言われたとのことです。もちろん帰れませんでした。
②について
会社は「店長がAさんに対して、出勤しなくていいと言ったのに、制止を振り切って出勤していた」と主張していますが、実際にはAさんは、店長から仕込みなどの業務の指示をうけて働いていました。また、店長から口頭で次の日の出勤時間については、指示されていました。店長が、Aさんに対し、出勤時間を早めるように何度も促していることも分かっています。
Aさんは、開店前の仕込み作業と、閉店後の締め作業をまかされていましたが、こうした作業をできる人がお店に少なかったため、Aさんは毎日のように働く「必要性」があったのです。
③について
店長からミスを理由にAさんが叱責を受けることは何度もありました。しかし、その多くは理不尽なパワーハラスメントと言えるものでした。そもそも、ミスが多かったという運営会社の主張は、「働いていた」ことの裏付けにはなりますが、「働いていなかった」という主張とは無関係あるいは矛盾するものです。
■実際は「辞めたいのに辞めさせてくれなかった。」
「毎日お店に来てはいたが、彼は働いてない。」という会社側の主張とは逆に、Aさんはバイトを辞めたくても辞めさせてもらえず、意に反して毎日働かされていました。
これまでに複数回、店長に「辞めたい」と伝えていますが、その度に胸倉を掴まれたり、「辞めると懲戒解雇扱いになる。そうすると就職に響くよ。」といった脅しを受けたりしていました。
■Aさんは誰よりも長く働いていた
Aさんは、店長よりも早く出勤して、開店前には仕込み作業を行っていました。営業時間中には、注文を取ったりドリンクを作ったりしていました。営業時間終了後も、閉店作業を最後まで行い、お店を出るのも一番最後ということもよくありました。
■休職前日にも・・・
またAさんは、電話で「家行くからな、殺してやる。」という脅迫を受けた翌日、勇気を振り絞って「体調が悪いので休む」と店長に告げましたが、怒られて、「仕込みをしてからならともかく、あなたが来なければ15時16時まで鍵も開かなくて、他のバイトの人が仕込み作業できなくて営業時間に間に合わなくなる」と言われました。
このような事実から、どう考えてもAさんは「お店に来ていた」だけではなく、「働かされていた」と言えます。実際Aさんは、お店の鍵も預けられており、店長が出勤するよりも前に働いていたのです。
■被害学生Aさんの感想
今回の運営会社の対応について、Aさんの感想を紹介します。
「会社は事実をしっかり確認していないし、働いていたのに働いていなかったなどと、事実をねじ曲げたことを主張していて、信じられない気持ちです。
今後はちゃんとした事実をもとに団体交渉に応じてほしいです。僕が働いてなかったなんていう嘘をつくのはやめてほしいです。今の対応だと、事実を隠蔽しているだけで、何の解決にもならないし、会社はただ単に世間体を気にして先延ばしにしているだけに思えてしまいます。
本部からも、月に1、2回スーパーバイザーが店舗に来ていて、店の状況をみていたはずです。なのに、人手不足に気づかずに、無理な働かせ方になっていたのだから、ちゃんと今回の件について話し合って、改善のために努力してほしいです。」
■今後について
ユニオンは、D運営会社に対し、ちゃんと事実関係を確認して、「Aさんが働いていたこと」を速やかに認めるよう求めていきます。また、4ヶ月連続勤務を強いられた被害学生のAさんについて「お店に来ていたが働いていない。」ということは、Aさんを侮辱するものですから、撤回することを求めます。
一方、D本部であるCについても、運営会社に対して適切な指導をするといいながら、運営会社の無責任な対応を許してしまっています。D運営会社は、未だに「お店には来ていたが、働いていない」などと荒唐無稽な主張をしており、団体交渉においてもAさんを侮辱するような発言を続けています。
株式会社Cは、D運営会社とともに、アルバイト学生Aさんの迅速な被害の回復とブラックバイト被害の再発防止のために、話し合いに応じるよう要望します。
■関連サイト
被害の詳細についてはこちらから:http://blackbeitunion.blog.fc2.com/blog-entry-32.html
■連絡先
〒155-0031 東京都世田谷区北沢4−17−15 ローゼンハイム下北沢201号
TEL:03-6804-7245
MAIL:info@kobetsu-union.com
■ボランティア募集
ブラックバイトユニオンでは、職場での労働条件の改善のため、ともにブラックバイトの改善に取り組んでくれる学生ボランティアを募集します。ボランティアとして、団体交渉や労働基準監督署への申告のサポートをすることができます。詳しくは、こちらをご参照ください。
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10月8日(木)、「若者の過労死とブラック企業、若者の雇用対策のいま ~渡辺航太さん過労事故死事件を通じて~」シンポジウムを開催します!
2015年10月8日(木)ブラックバイトユニオンも参画しています、ブラック企業対策プロジェクト主催でシンポジウム「若者の過労死とブラック企業、若者の雇用対策のいま ~渡辺航太さん過労事故死事件を通じて~」を開催し、過労事故死事件の遺族の講演や若者の過労死問題についてのパネルディスカッションなどを行います。
若者の労働問題に取り組んでいるユニオンとしても、こちらの事件の裁判支援とともに、シンポジウムにも是非多くの方にご参加いただければ幸いです。


■開催趣旨
近年、若者の過労死が問題となっています。
新卒の若者に過酷な長時間労働をさせて使いつぶす「ブラック企業」が社会問題となっていますが、今も多くの若者が過労によるうつ病などの精神疾患に苦しめられ、死に追い込まれてしまうケースが後を絶ちません。
ブラック企業対策プロジェクトが支援している「渡辺航太さん過労事故死事件」も、長時間労働による過労が原因で若者が命を落とした事件です。この事件は、アルバイトとして採用された若者が長時間労働や不規則深夜労働に従事させられ、正社員として雇用された後も過酷な労働を強いられ、その過労により事故で亡くなってしまったというものです。
今回開催するシンポジウムは、この事件を機に、「ブラック企業」の問題や若者の過労死、さらには若者雇用対策についての議論を深めることを目的としています。
■シンポジウム概要
○イベント名:「若者の過労死とブラック企業、若者の雇用対策のいま ~渡辺航太さん過労事故死事件を通じて~」
○開催日時:2015年10月8日(木) 18:30~20:30 (開場18:15)
○場所:北沢タウンホール11階「らぷらす」研修室3・4 (東京都世田谷区北沢2-8-18)
○当日のタイムスケジュール:
18:30 開会・主催者挨拶
18:35 弁護士解説
18:50 渡辺淳子さん (過労事故死裁判原告) 報告
19:00 寺西笑子さん (過労死を考える家族の会) 講演
19:40 パネルディスカッション
参加者:上西充子(法政大学教授)、寺西笑子(過労死を考える家族の会)、川岸卓哉(過労事故死裁判代理人)、坂倉昇平(ブラック企業対策プロジェクト)
20:30 終了
【予約不要・入場無料】
■講師紹介(敬称略)
○渡辺淳子
「渡辺航太さん過労事故死事件」原告。2014年に過労事故で息子の航太さんを亡くす。
○寺西笑子
「全国過労死を考える家族の会」代表。1996年に過労死で夫の彰さんを亡くす。過労死等防止対策推進法の制定に尽力。
○川岸卓哉
弁護士。川崎合同法律事務所所属。「渡辺航太さん過労事故死事件」裁判の原告代理人を務める。
○上西充子
法政大学キャリアデザイン学部教授。共著に『大学のキャリア支援』『ブラック企業のない社会へ』など。
○坂倉昇平
ブラックバイトユニオンおよび個別指導塾ユニオン事務局長。学生アルバイトや塾業界の労働問題に取り組む。
■事件の概要
故渡辺航太さんは、株式会社グリーンディスプレイがハローワークに出していた「新卒正社員募集・試用期間なし」の求人に応募しましたが、実際は求人情報とは異なり、試用期間としてアルバイトでの勤務を求められました。
同社に採用された後、航太さんはアルバイトであるにも関わらず週6日フルタイムでの勤務を要求され、一週間連続勤務のほか、100時間を超える時間外労働、深夜早朝までの不規則な長時間労働に従事させられました。
昨年4月にようやく正社員に採用されるも、劣悪な労働環境が改善されることはありませんでした。そして正社員採用から1か月後、22時間連続勤務を終え原付バイクで帰宅途中、長時間労働による極度の心身の疲労と睡眠不足により、川崎市麻生区路上で電柱に激突、24歳の若さで事故死するに至りました。
これに対し、遺族は、会社の安全配慮義務違反があったとして、損害賠償請求を求めて提訴しています。
この事件の背景には、若者の就職難と非正規雇用の拡大があります。多くの若者は正社員としての採用を希望していますが、「ブラック企業」はそうした若者の気持ちを利用し、試用期間であるとして非正規雇用で採用、酷使して使い潰すケースが相次いでいます。本件でも、航太さんはアルバイトで採用され、正社員化をちらつかされながら長時間労働に従事させられています。
また、求人媒体における虚偽記載の問題も見過ごすことができません。労働条件が劣悪な「ブラック企業」では、賃金や労働時間に関して虚偽・ごまかしの求人を出すことで若者を大量採用するケースが多く見受けられます。本件の企業もこれに該当し、求人に虚偽の情報を掲載していました。
とりわけ本件においては、国が運営するハローワークの求人票に虚偽の情報が記載されており、渡辺さんはこの情報を信頼して応募したという経緯があります。このことは企業の責任のみならず、こうした求人情報を放置した行政の問題でもあります。
こうした実情を踏まえ、ブラック企業対策プロジェクトは、7月13日(月)に厚生労働省へ申し入れを行い、ハローワークの求人偽装に対する対策を求めています。
■ブラック企業対策プロジェクトとは
ブラック企業対策プロジェクトは、ブラック企業によって若者が使い潰されることのない社会を実現するために、各分野の専門家が力を合わせて発足したプロジェクトです。(ブラックバイトユニオンも参画しています。)
ブラック企業による被害の実態についての調査および報告はもちろん、被害者の法的権利実現のための政策提言や、若者に対しブラック企業の具体的な見分け方や対処方法の発信を行う事によって、日本社会からブラック企業をなくすことを目指します。
詳しい活動内容は、以下のホームページをご参照ください(HP:http://bktp.org/ )。
■お問い合わせ
ブラック企業対策プロジェクト
TEL:03-6673-2261 FAX:03-6845-3255 E-mail: admin@bktp.org
若者の労働問題に取り組んでいるユニオンとしても、こちらの事件の裁判支援とともに、シンポジウムにも是非多くの方にご参加いただければ幸いです。


■開催趣旨
近年、若者の過労死が問題となっています。
新卒の若者に過酷な長時間労働をさせて使いつぶす「ブラック企業」が社会問題となっていますが、今も多くの若者が過労によるうつ病などの精神疾患に苦しめられ、死に追い込まれてしまうケースが後を絶ちません。
ブラック企業対策プロジェクトが支援している「渡辺航太さん過労事故死事件」も、長時間労働による過労が原因で若者が命を落とした事件です。この事件は、アルバイトとして採用された若者が長時間労働や不規則深夜労働に従事させられ、正社員として雇用された後も過酷な労働を強いられ、その過労により事故で亡くなってしまったというものです。
今回開催するシンポジウムは、この事件を機に、「ブラック企業」の問題や若者の過労死、さらには若者雇用対策についての議論を深めることを目的としています。
■シンポジウム概要
○イベント名:「若者の過労死とブラック企業、若者の雇用対策のいま ~渡辺航太さん過労事故死事件を通じて~」
○開催日時:2015年10月8日(木) 18:30~20:30 (開場18:15)
○場所:北沢タウンホール11階「らぷらす」研修室3・4 (東京都世田谷区北沢2-8-18)
○当日のタイムスケジュール:
18:30 開会・主催者挨拶
18:35 弁護士解説
18:50 渡辺淳子さん (過労事故死裁判原告) 報告
19:00 寺西笑子さん (過労死を考える家族の会) 講演
19:40 パネルディスカッション
参加者:上西充子(法政大学教授)、寺西笑子(過労死を考える家族の会)、川岸卓哉(過労事故死裁判代理人)、坂倉昇平(ブラック企業対策プロジェクト)
20:30 終了
【予約不要・入場無料】
■講師紹介(敬称略)
○渡辺淳子
「渡辺航太さん過労事故死事件」原告。2014年に過労事故で息子の航太さんを亡くす。
○寺西笑子
「全国過労死を考える家族の会」代表。1996年に過労死で夫の彰さんを亡くす。過労死等防止対策推進法の制定に尽力。
○川岸卓哉
弁護士。川崎合同法律事務所所属。「渡辺航太さん過労事故死事件」裁判の原告代理人を務める。
○上西充子
法政大学キャリアデザイン学部教授。共著に『大学のキャリア支援』『ブラック企業のない社会へ』など。
○坂倉昇平
ブラックバイトユニオンおよび個別指導塾ユニオン事務局長。学生アルバイトや塾業界の労働問題に取り組む。
■事件の概要
故渡辺航太さんは、株式会社グリーンディスプレイがハローワークに出していた「新卒正社員募集・試用期間なし」の求人に応募しましたが、実際は求人情報とは異なり、試用期間としてアルバイトでの勤務を求められました。
同社に採用された後、航太さんはアルバイトであるにも関わらず週6日フルタイムでの勤務を要求され、一週間連続勤務のほか、100時間を超える時間外労働、深夜早朝までの不規則な長時間労働に従事させられました。
昨年4月にようやく正社員に採用されるも、劣悪な労働環境が改善されることはありませんでした。そして正社員採用から1か月後、22時間連続勤務を終え原付バイクで帰宅途中、長時間労働による極度の心身の疲労と睡眠不足により、川崎市麻生区路上で電柱に激突、24歳の若さで事故死するに至りました。
これに対し、遺族は、会社の安全配慮義務違反があったとして、損害賠償請求を求めて提訴しています。
この事件の背景には、若者の就職難と非正規雇用の拡大があります。多くの若者は正社員としての採用を希望していますが、「ブラック企業」はそうした若者の気持ちを利用し、試用期間であるとして非正規雇用で採用、酷使して使い潰すケースが相次いでいます。本件でも、航太さんはアルバイトで採用され、正社員化をちらつかされながら長時間労働に従事させられています。
また、求人媒体における虚偽記載の問題も見過ごすことができません。労働条件が劣悪な「ブラック企業」では、賃金や労働時間に関して虚偽・ごまかしの求人を出すことで若者を大量採用するケースが多く見受けられます。本件の企業もこれに該当し、求人に虚偽の情報を掲載していました。
とりわけ本件においては、国が運営するハローワークの求人票に虚偽の情報が記載されており、渡辺さんはこの情報を信頼して応募したという経緯があります。このことは企業の責任のみならず、こうした求人情報を放置した行政の問題でもあります。
こうした実情を踏まえ、ブラック企業対策プロジェクトは、7月13日(月)に厚生労働省へ申し入れを行い、ハローワークの求人偽装に対する対策を求めています。
■ブラック企業対策プロジェクトとは
ブラック企業対策プロジェクトは、ブラック企業によって若者が使い潰されることのない社会を実現するために、各分野の専門家が力を合わせて発足したプロジェクトです。(ブラックバイトユニオンも参画しています。)
ブラック企業による被害の実態についての調査および報告はもちろん、被害者の法的権利実現のための政策提言や、若者に対しブラック企業の具体的な見分け方や対処方法の発信を行う事によって、日本社会からブラック企業をなくすことを目指します。
詳しい活動内容は、以下のホームページをご参照ください(HP:http://bktp.org/ )。
■お問い合わせ
ブラック企業対策プロジェクト
TEL:03-6673-2261 FAX:03-6845-3255 E-mail: admin@bktp.org
D運営会社 : 事実関係は全面的に否認/団体交渉には応じる
先日、D運営会社から、ユニオンに対し連絡がありました。
その内容としては、ブラックバイト事件の事実関係を全面的に否認するものでした。店長の脅迫の音声や自腹購入のレシートという証拠があるにもかかわらずです。
その一方で、運営会社はようやく「団体交渉に応じる」と回答をしました。当初、運営会社は、団体交渉に応じるかどうかを明言せずにいましたが、皆様からのご支援のおかげで、今回「団体交渉に応じる」との回答を受けとることができました。
とはいえ、運営会社は、団体交渉を行う前から、ブラックバイト事件について全面的に事実関係を否認しており、誠実な話し合いが行われるかどうかについては、予断を許しません。
また、運営会社を指導する立場にありながら、今回のような深刻な被害を防げなかった、C(D本部)は、未だに「団体交渉に応じる法的義務はない」と繰り返し、一切話し合いに応じようとしません。ブラックバイトの被害実態さえ直接聞こうとしていただけないのです。
なお、D本部のCは「団体交渉に応じる法的義務はないため、話し合いには応じられない」旨のご主張をされていますが、「団体交渉には応じる義務はない」ということは、「団体交渉に応じる必要がない」ということは意味しませんし、「団体交渉に応じることができない」ということも意味しません。Cの考え方次第で、ユニオンとの話し合いの場を設けることは、可能なのです。
つまり、Cが、本件被害の回復のための話し合いの必要性や被害学生に対する責任を感じてくだされば、いつでも話し合いの場を設けることはできるのです。
また、実際に、フランチャイズ本部という立場にありながら、ブラックバイトユニオンとの団体交渉の場に出席している会社もあります。この事実からも「フランチャイズ本部という立場にあるから、話し合いには応じられない」という姿勢は、必ずしも正当化されないことが分かります。
私たちは、一刻も早く、当事者である大学生のブラックバイト被害を回復するために、D本部であるCの方々にも、話し合いに応じていただけるよう、引き続き要請してまいります。
なお、D本部である株式会社Cに対し、ブラックバイト被害についての話し合いに応じるよう要請するネット署名への賛同・拡散をお願いしております。賛同いただける方は、こちらからお願いいたします。
その内容としては、ブラックバイト事件の事実関係を全面的に否認するものでした。店長の脅迫の音声や自腹購入のレシートという証拠があるにもかかわらずです。
その一方で、運営会社はようやく「団体交渉に応じる」と回答をしました。当初、運営会社は、団体交渉に応じるかどうかを明言せずにいましたが、皆様からのご支援のおかげで、今回「団体交渉に応じる」との回答を受けとることができました。
とはいえ、運営会社は、団体交渉を行う前から、ブラックバイト事件について全面的に事実関係を否認しており、誠実な話し合いが行われるかどうかについては、予断を許しません。
また、運営会社を指導する立場にありながら、今回のような深刻な被害を防げなかった、C(D本部)は、未だに「団体交渉に応じる法的義務はない」と繰り返し、一切話し合いに応じようとしません。ブラックバイトの被害実態さえ直接聞こうとしていただけないのです。
なお、D本部のCは「団体交渉に応じる法的義務はないため、話し合いには応じられない」旨のご主張をされていますが、「団体交渉には応じる義務はない」ということは、「団体交渉に応じる必要がない」ということは意味しませんし、「団体交渉に応じることができない」ということも意味しません。Cの考え方次第で、ユニオンとの話し合いの場を設けることは、可能なのです。
つまり、Cが、本件被害の回復のための話し合いの必要性や被害学生に対する責任を感じてくだされば、いつでも話し合いの場を設けることはできるのです。
また、実際に、フランチャイズ本部という立場にありながら、ブラックバイトユニオンとの団体交渉の場に出席している会社もあります。この事実からも「フランチャイズ本部という立場にあるから、話し合いには応じられない」という姿勢は、必ずしも正当化されないことが分かります。
私たちは、一刻も早く、当事者である大学生のブラックバイト被害を回復するために、D本部であるCの方々にも、話し合いに応じていただけるよう、引き続き要請してまいります。
なお、D本部である株式会社Cに対し、ブラックバイト被害についての話し合いに応じるよう要請するネット署名への賛同・拡散をお願いしております。賛同いただける方は、こちらからお願いいたします。
D運営会社は事実関係を全面的に否認
一昨日、Dの運営会社から回答が届きました。しかし、当ユニオンと誠実に交渉する姿勢が感じられない内容であり、相変わらず団体交渉に応じるとの回答もありません。また、本件の事実関係について全面的に否認しています。
以下は、当ユニオンの要請内容とそれに対するD運営会社の回答内容です。
①団体交渉の申入れについて
ユニオン:「Dに勤務している●●氏が当組合に加入したことを通知するとともに、両社に対し団体交渉を申し入れます。」と要請。
D運営会社:「貴殿らが所謂労働組合であるとの点は存じません。むしろ、重大な法的疑義を抱いております。」と主張。
⇒当ユニオンとしましては「労働組合です。」としか答えようがありません。このような疑義を抱かれたことは、当ユニオン結成以降初めてのことで、到底受け入れられません。
②団体交渉で本件の解決を図るよう要請したことについて
ユニオン:「今後、本件につきましては、当組合との交渉で決定してください。私どもは労使間の誠実な話し合いによって、諸問題の解決を図りたいと考えています。当組合を無視して、当該組合員に直接連絡を取ることも不当労働行為となりますので、ご注意ください。」と説明。
D運営会社:「当を得ない主張であると思慮します。なお、貴殿らが交渉で決定することまで求めておられる点は、当を得ないものと思慮します。」と主張。
⇒団体交渉を申し入れているのですから、労使間の誠実な話し合いによって、諸問題の解決を図るのは当然のことです。これを認めないというのは、労働組合法の誠実交渉義務に違反する主張です。
③当ユニオンの把握する事実関係について
ユニオン:4ヶ月連続勤務、数千万円の損害賠償請求の示唆、十数万円の自腹購入、「家に行くからな。殺してやる。」という脅迫電話、それによる健康被害、大学の授業の単位の喪失という被害者の大学生が置かれている状況について説明。
D運営会社:これら全ての事実関係について「事実に反し、当を得ないご主張であると思慮します。」と主張。
⇒「家に行くからな。殺してやる。」という店長の暴言の録音があり、自腹購入のレシートがあり、更に「職場の労働環境及び人間関係により抑うつ状態となり、不安感が強く不眠症となっています。」と書かれた診断書があるにもかかわらず、当ユニオンとの話し合いも待たずに、これらの事実を全て否定されたことは残念でなりません。
以上のように、当ユニオンからの団体交渉の申入れに対し、Dの運営会社は、当ユニオンに謂れのない難癖をつけることに終始しており、不誠実な対応を続けています。
株式会社Cにおかれましては、D運営会社が責任を果たすよう適切に指導するとともに、フランチャイズ本部としてこうしたブラックバイト被害を未然に防げなかった責任を果たすためにも団体交渉に応じていただけますようお願いいたします。
なお、D(株式会社C)に対し、ブラックバイト被害についての話し合いに応じるよう要請するネット署名への賛同・拡散をお願いしております。賛同いただける方は、こちらからお願いいたします。
以下は、当ユニオンの要請内容とそれに対するD運営会社の回答内容です。
①団体交渉の申入れについて
ユニオン:「Dに勤務している●●氏が当組合に加入したことを通知するとともに、両社に対し団体交渉を申し入れます。」と要請。
D運営会社:「貴殿らが所謂労働組合であるとの点は存じません。むしろ、重大な法的疑義を抱いております。」と主張。
⇒当ユニオンとしましては「労働組合です。」としか答えようがありません。このような疑義を抱かれたことは、当ユニオン結成以降初めてのことで、到底受け入れられません。
②団体交渉で本件の解決を図るよう要請したことについて
ユニオン:「今後、本件につきましては、当組合との交渉で決定してください。私どもは労使間の誠実な話し合いによって、諸問題の解決を図りたいと考えています。当組合を無視して、当該組合員に直接連絡を取ることも不当労働行為となりますので、ご注意ください。」と説明。
D運営会社:「当を得ない主張であると思慮します。なお、貴殿らが交渉で決定することまで求めておられる点は、当を得ないものと思慮します。」と主張。
⇒団体交渉を申し入れているのですから、労使間の誠実な話し合いによって、諸問題の解決を図るのは当然のことです。これを認めないというのは、労働組合法の誠実交渉義務に違反する主張です。
③当ユニオンの把握する事実関係について
ユニオン:4ヶ月連続勤務、数千万円の損害賠償請求の示唆、十数万円の自腹購入、「家に行くからな。殺してやる。」という脅迫電話、それによる健康被害、大学の授業の単位の喪失という被害者の大学生が置かれている状況について説明。
D運営会社:これら全ての事実関係について「事実に反し、当を得ないご主張であると思慮します。」と主張。
⇒「家に行くからな。殺してやる。」という店長の暴言の録音があり、自腹購入のレシートがあり、更に「職場の労働環境及び人間関係により抑うつ状態となり、不安感が強く不眠症となっています。」と書かれた診断書があるにもかかわらず、当ユニオンとの話し合いも待たずに、これらの事実を全て否定されたことは残念でなりません。
以上のように、当ユニオンからの団体交渉の申入れに対し、Dの運営会社は、当ユニオンに謂れのない難癖をつけることに終始しており、不誠実な対応を続けています。
株式会社Cにおかれましては、D運営会社が責任を果たすよう適切に指導するとともに、フランチャイズ本部としてこうしたブラックバイト被害を未然に防げなかった責任を果たすためにも団体交渉に応じていただけますようお願いいたします。
なお、D(株式会社C)に対し、ブラックバイト被害についての話し合いに応じるよう要請するネット署名への賛同・拡散をお願いしております。賛同いただける方は、こちらからお願いいたします。
Dとの話し合いを求めて署名活動を開始しました。
ブラックバイトユニオンはこの度Dでのブラックバイト事案に関して、ネットでの署名活動を開始しました。
キャンペーンD(株式会社C): ブラックバイト被害についての話し合いに応じてください!」 に賛同をお願いします!
◯事件の概要と経過
全国300店舗以上を展開する飲食チェーンD。その首都圏の店舗でアルバイトをしていた大学2年生が、10数万円以上におよぶ「食べ放題」の自腹購入をさせられ、数千万の損害賠償を示唆されながら、1日12時間程度勤務し4カ月間一日も休みなく働かせられたうえ、店長から「今からお前ん家行くぞ。殺してやっから。」という脅迫電話を受けるという事件が起きました。
被害者の学生はブラックバイトユニオンに相談・加入し、この店舗を経営する運営会社と、フランチャイズ本部の株式会社C(D等を経営指導)に団体交渉の申し入れをしています。
本件被害の詳細や団体交渉の経緯はこちらの記事へ
被害学生は、団体交渉の申入れに際し、次のように話しています。「最初に相談した時は、本当に会社が怖くて、辞められればいいと思っていたけど、もうこういう被害者が出るのは良くないので、改善してもらいたいと思うようになって、団体交渉をすると決めました。」
被害学生は、相当な恐怖を感じながらも、改善を訴える勇気を奮い立ててきたのです。
ところが、二社ともに、団体交渉に応じず、被害学生の話を聞こうともしません。
フランチャイズ店運営会社の代表者は、話し合いに応じる義務があるにもかかわらず、「何も決められない。」「申し訳ないが、今は何も答えることはできない。」と述べ、「当面はメールも電話にしないように」と一方的に通告してきました。以降もユニオンとの交渉に応じていない状況が続いています。
さらに、ここ数日のあいだに店舗関係者から大学生アルバイトの自宅ポストに、「今回の件で、あなたを訴える」という脅迫まがいの手紙が直接投函されていたことが新たに発覚しています。そのため、被害学生は自宅に戻ることすらできなくなってしまいました。
これらは、労働組合法に反する違法行為に当たる可能性があります。
株式会社Cは、フランチャイズ店運営会社に対し「事実関係解明のための適正迅速な対応を要請」したことを表明していますが、実際には労働組合法に反する恐れのある違法行為が続いています。
また、Cのスーパーバイザーは、これまで月に数回、直接当該店舗の助言・指導にあたっていたにもかかわらず、上述のような大学生アルバイトの深刻な被害を防ぐことができませんでした。こうした経緯や現状を鑑みるに、Cが当ユニオンとの話し合いを拒否していることは、今回の大学生アルバイトの被害を軽んじていると言わざるをえません。
団体交渉申入れ以後の経緯の詳細はこちらの記事で。
◯署名のお願い
ブラックバイトユニオンは、株式会社Cに対し、アルバイト学生の迅速な被害の回復とブラックバイト被害の再発防止のために、話し合いに応じるよう要望します。
今回の大学生アルバイトの一刻も早い被害の回復と、こうした被害の再発防止のために、Cには速やかに話し合いに応じていただく必要があると考えますので、ぜひ勇気を出して声をあげた学生への応援も含め、ご賛同とソーシャルメディアでの拡散を、お願いします。
キャンペーンD(株式会社D): ブラックバイト被害についての話し合いに応じてください!」 に賛同をお願いします!
なお、9月末にこの署名と団体交渉の申入書を株式会社Cへ提出します。回答期限は来週9月23日(水)までです。
キャンペーンD(株式会社C): ブラックバイト被害についての話し合いに応じてください!」 に賛同をお願いします!
◯事件の概要と経過
全国300店舗以上を展開する飲食チェーンD。その首都圏の店舗でアルバイトをしていた大学2年生が、10数万円以上におよぶ「食べ放題」の自腹購入をさせられ、数千万の損害賠償を示唆されながら、1日12時間程度勤務し4カ月間一日も休みなく働かせられたうえ、店長から「今からお前ん家行くぞ。殺してやっから。」という脅迫電話を受けるという事件が起きました。
被害者の学生はブラックバイトユニオンに相談・加入し、この店舗を経営する運営会社と、フランチャイズ本部の株式会社C(D等を経営指導)に団体交渉の申し入れをしています。
本件被害の詳細や団体交渉の経緯はこちらの記事へ
被害学生は、団体交渉の申入れに際し、次のように話しています。「最初に相談した時は、本当に会社が怖くて、辞められればいいと思っていたけど、もうこういう被害者が出るのは良くないので、改善してもらいたいと思うようになって、団体交渉をすると決めました。」
被害学生は、相当な恐怖を感じながらも、改善を訴える勇気を奮い立ててきたのです。
ところが、二社ともに、団体交渉に応じず、被害学生の話を聞こうともしません。
フランチャイズ店運営会社の代表者は、話し合いに応じる義務があるにもかかわらず、「何も決められない。」「申し訳ないが、今は何も答えることはできない。」と述べ、「当面はメールも電話にしないように」と一方的に通告してきました。以降もユニオンとの交渉に応じていない状況が続いています。
さらに、ここ数日のあいだに店舗関係者から大学生アルバイトの自宅ポストに、「今回の件で、あなたを訴える」という脅迫まがいの手紙が直接投函されていたことが新たに発覚しています。そのため、被害学生は自宅に戻ることすらできなくなってしまいました。
これらは、労働組合法に反する違法行為に当たる可能性があります。
株式会社Cは、フランチャイズ店運営会社に対し「事実関係解明のための適正迅速な対応を要請」したことを表明していますが、実際には労働組合法に反する恐れのある違法行為が続いています。
また、Cのスーパーバイザーは、これまで月に数回、直接当該店舗の助言・指導にあたっていたにもかかわらず、上述のような大学生アルバイトの深刻な被害を防ぐことができませんでした。こうした経緯や現状を鑑みるに、Cが当ユニオンとの話し合いを拒否していることは、今回の大学生アルバイトの被害を軽んじていると言わざるをえません。
団体交渉申入れ以後の経緯の詳細はこちらの記事で。
◯署名のお願い
ブラックバイトユニオンは、株式会社Cに対し、アルバイト学生の迅速な被害の回復とブラックバイト被害の再発防止のために、話し合いに応じるよう要望します。
今回の大学生アルバイトの一刻も早い被害の回復と、こうした被害の再発防止のために、Cには速やかに話し合いに応じていただく必要があると考えますので、ぜひ勇気を出して声をあげた学生への応援も含め、ご賛同とソーシャルメディアでの拡散を、お願いします。
キャンペーンD(株式会社D): ブラックバイト被害についての話し合いに応じてください!」 に賛同をお願いします!
なお、9月末にこの署名と団体交渉の申入書を株式会社Cへ提出します。回答期限は来週9月23日(水)までです。
Dの学生アルバイト労働問題の事実経過について
平成27年9月13日
ブラックバイトユニオン
Dの学生アルバイト労働問題の事実経過について
このたび、Dで勤務していたブラックバイトユニオン(以下、当ユニオンという。)の組合員である学生アルバイトの労働問題の内容と、Dを経営するフランチャイズ店運営会社ならびにフランチャイズ本部である株式会社C(Dなどのブランドを展開)に対する当ユニオンの団体交渉の申入れに関しまして、一部報道がなされています。
また、株式会社Cによって、当ユニオンへの回答内容が一部公表されていますので、当ユニオンといたしましても、申入れ以降の事実経過を下記の通りご報告いたします。
記
1、D勤務の大学生アルバイトの被害内容
① 長時間・連続勤務――大学生アルバイトの4ヶ月連続勤務並びに12時間労働
昨年末から勤務日数が増加し、今年の1~3月は、月に2~4日程度の休みとなり、今年の4月12日~8月11日までの間は4ヶ月連続で1日も休まず勤務しています。休職直前の数ヶ月間は、13時過ぎに出勤して26時近くまで働いており、約12時間勤務していました。また、多額の賃金未払いが発生しており、賃金支払額は最低賃金を下回っています。
② 自腹購入――食べ放題10人前など合計して十数万円の自腹購入
今年の4月頃より、食べ放題10人前で3万数千円などの自腹購入を強いられました。十数回にわたり自腹購入をさせられ、少なくとも被害額は十数万円に及びます。自腹購入は架空購入でもあり、お金を支払ったにもかかわらず商品の提供は受けておりません。
③ 辞めさせない・多額の損害賠償請求・脅迫電話――「殺してやる。」
これまで二回にわたって退職を申し出ましたが、「辞めるなら懲戒解雇にするよ。懲戒解雇になったら就職できないよ。」と店長から言われたり、胸倉を掴まれたりしたため、辞められませんでした。また、会社が数千万円の損害賠償の請求を用意しているなどと脅されたため、その後も退職を阻まれました。さらに、休職を申し出た前日の深夜、帰宅途中に店長から「今から家に行くからな。殺してやる。」という脅迫電話がありました。
④ 健康被害と大学生活への甚大な影響――「うつ状態」の診断、全単位の取得不可
Dでの過酷なアルバイトのために、心身の健康を害し、「うつ状態」「不安障害」と診断されています。また、あまりの長時間労働のために学校にも行けず、テストにも出席できなかったため、今年度前期の単位を全て落としてしまいました。現在は、店長が家に押しかけることを恐れて、友人宅に避難しています。
2、申し入れ以降の事実経過
① フランチャイズ店運営会社の対応
・9月10日、代表者に電話をして、団体交渉を申入れしたものの、団体交渉を応諾するかどうかの回答は保留された。
・9月11日、代表者からFAXがあり、「9月30日まで回答猶予」を求めてきた。
・9月12日、代表者に電話をして、団体交渉を受けるかどうかについての回答と、迅速な話し合いの場の設定を要請したが、代表者は「9月30日まで待ってほしい。」「私は何も決められない。」と繰り返した。当ユニオンから団体交渉に応じる法的義務があることを説明したが、それに対しても明確な返答は得られなかった。また、迅速な解決のために、被害者である大学生アルバイトの話や、当ユニオンの説明を聴く機会を設けるように再度要請したが、「申し訳ないが、何も答えることはできない。」との返事だった。
② フランチャイズ店舗の動向
・ここ数日の間に、被害者である大学生の自宅ポストに手紙が投げ込まれていた。その内容としては、被害者である大学生アルバイトを誹謗したうえで、「今回の件で、あなたを訴えようという声が上がっています。(中略)この先のことを、本当によく考えて下さい。」というものだった。
※文書中の“今回の件”というのが、当ユニオンによる店長への事情聴取(8/25)を指すのか、あるいは団体交渉申し入れ(9/10)を指すのかについては不明。
・そのため、被害者である大学生は、友人宅に避難を続けることを余儀なくされた。
③ フランチャイズ本部である株式会社Cの対応
・9月10日、フランチャイズ本社である株式会社Cを訪れて、団体交渉を申し入れたものの、団体交渉を応諾するかどうかの回答は保留された。
・9月11日、株式会社CからFAXがあり、当ユニオンとの話し合いに応諾すべき法的義務はないこと、雇用主であるフランチャイズ運営会社が回答すべきこととして、当ユニオンとの話し合いに応じない旨の連絡があった。
また、フランチャイズ本部の立場から、事実関係を詳細に把握したうえで、フランチャイズ店運営会社に対して適切に指導・助言していくとも書き添えてあった。
3、当ユニオンの見解
① フランチャイズ店運営会社の対応について
「殺してやる」との脅しを恐れて避難生活を送る大学生を、団体交渉に応じるかどうかについても回答がないまま、20日間も待たせておくことは、非人道的な対応であり、且つ労働組合法に違反する行為(団体交渉応諾義務・誠実交渉義務違反)に当たると考えます。また、フランチャイズ店運営会社の代表者が、代表者にもかかわらず「何も決められない。」「申し訳ないが、何も答えることはできない。」というのであれば、実質的に決定権限を持つ者が、当ユニオンとの話し合いの窓口になるべきであると考えます。
② フランチャイズ本部である株式会社Cの対応について
株式会社Cは、これまでも店舗経営に関する助言・指導を行う立場にありながら、また事実関係としても株式会社Cの社員であるスーパーバイザーが月に数回当該店舗の助言・指導にあたりながらも、上述の4ヶ月連続勤務も十数万円の自腹購入も、数千万円の損害賠償請求の脅しも、日常から行われていた執拗なパワハラも防ぐことができませんでした。
もちろん、直接的な雇用主はフランチャイズ店運営会社ですが、株式会社Cは、店舗経営に関する助言・指導を行うべき立場にあり、且つ実際にフランチャイズ事業を会社の主たる収益事業として展開しているという事実からしても、当ユニオンとの話し合いに応じて、被害を受けた大学生を迅速に救済すべく努力すべき立場にあります。
また、現にフランチャイズ店運営会社は、法的な義務があるにもかかわらず団体交渉に応じるかどうかさえ回答せず、話し合いを一度も行わないまま、友人宅に避難を余儀なくされている大学生アルバイトを20日間も待たせるという非人道的な対応をしています。さらに、この数日のあいだに店舗関係者から大学生アルバイトの自宅ポストに、「今回の件で、あなたを訴える」という脅迫まがいの手紙が直接投函されていたことが新たに発覚しています。
これは、株式会社Cが、フランチャイズ店運営会社に対し、適切に指導できていないことの証左だと考えます。
株式会社Cにおかれましては、再発防止に努め、フランチャイズ運営会社を適切に助言・指導すると表明しておりますので、そのためにも速やかに当ユニオンとの団体交渉の席を設けて、本件被害者の損害回復と今後の改善についての話し合いに応じてください。くれぐれもフランチャイズ店運営会社に被害者である大学生の救済の責任を丸投げし、被害者の救済を遅延させてしまうことや被害を拡大させてしまうことがないよう速やかに当ユニオンとの話し合いに臨むよう要請します。
以上
ブラックバイトユニオン
Dの学生アルバイト労働問題の事実経過について
このたび、Dで勤務していたブラックバイトユニオン(以下、当ユニオンという。)の組合員である学生アルバイトの労働問題の内容と、Dを経営するフランチャイズ店運営会社ならびにフランチャイズ本部である株式会社C(Dなどのブランドを展開)に対する当ユニオンの団体交渉の申入れに関しまして、一部報道がなされています。
また、株式会社Cによって、当ユニオンへの回答内容が一部公表されていますので、当ユニオンといたしましても、申入れ以降の事実経過を下記の通りご報告いたします。
記
1、D勤務の大学生アルバイトの被害内容
① 長時間・連続勤務――大学生アルバイトの4ヶ月連続勤務並びに12時間労働
昨年末から勤務日数が増加し、今年の1~3月は、月に2~4日程度の休みとなり、今年の4月12日~8月11日までの間は4ヶ月連続で1日も休まず勤務しています。休職直前の数ヶ月間は、13時過ぎに出勤して26時近くまで働いており、約12時間勤務していました。また、多額の賃金未払いが発生しており、賃金支払額は最低賃金を下回っています。
② 自腹購入――食べ放題10人前など合計して十数万円の自腹購入
今年の4月頃より、食べ放題10人前で3万数千円などの自腹購入を強いられました。十数回にわたり自腹購入をさせられ、少なくとも被害額は十数万円に及びます。自腹購入は架空購入でもあり、お金を支払ったにもかかわらず商品の提供は受けておりません。
③ 辞めさせない・多額の損害賠償請求・脅迫電話――「殺してやる。」
これまで二回にわたって退職を申し出ましたが、「辞めるなら懲戒解雇にするよ。懲戒解雇になったら就職できないよ。」と店長から言われたり、胸倉を掴まれたりしたため、辞められませんでした。また、会社が数千万円の損害賠償の請求を用意しているなどと脅されたため、その後も退職を阻まれました。さらに、休職を申し出た前日の深夜、帰宅途中に店長から「今から家に行くからな。殺してやる。」という脅迫電話がありました。
④ 健康被害と大学生活への甚大な影響――「うつ状態」の診断、全単位の取得不可
Dでの過酷なアルバイトのために、心身の健康を害し、「うつ状態」「不安障害」と診断されています。また、あまりの長時間労働のために学校にも行けず、テストにも出席できなかったため、今年度前期の単位を全て落としてしまいました。現在は、店長が家に押しかけることを恐れて、友人宅に避難しています。
2、申し入れ以降の事実経過
① フランチャイズ店運営会社の対応
・9月10日、代表者に電話をして、団体交渉を申入れしたものの、団体交渉を応諾するかどうかの回答は保留された。
・9月11日、代表者からFAXがあり、「9月30日まで回答猶予」を求めてきた。
・9月12日、代表者に電話をして、団体交渉を受けるかどうかについての回答と、迅速な話し合いの場の設定を要請したが、代表者は「9月30日まで待ってほしい。」「私は何も決められない。」と繰り返した。当ユニオンから団体交渉に応じる法的義務があることを説明したが、それに対しても明確な返答は得られなかった。また、迅速な解決のために、被害者である大学生アルバイトの話や、当ユニオンの説明を聴く機会を設けるように再度要請したが、「申し訳ないが、何も答えることはできない。」との返事だった。
② フランチャイズ店舗の動向
・ここ数日の間に、被害者である大学生の自宅ポストに手紙が投げ込まれていた。その内容としては、被害者である大学生アルバイトを誹謗したうえで、「今回の件で、あなたを訴えようという声が上がっています。(中略)この先のことを、本当によく考えて下さい。」というものだった。
※文書中の“今回の件”というのが、当ユニオンによる店長への事情聴取(8/25)を指すのか、あるいは団体交渉申し入れ(9/10)を指すのかについては不明。
・そのため、被害者である大学生は、友人宅に避難を続けることを余儀なくされた。
③ フランチャイズ本部である株式会社Cの対応
・9月10日、フランチャイズ本社である株式会社Cを訪れて、団体交渉を申し入れたものの、団体交渉を応諾するかどうかの回答は保留された。
・9月11日、株式会社CからFAXがあり、当ユニオンとの話し合いに応諾すべき法的義務はないこと、雇用主であるフランチャイズ運営会社が回答すべきこととして、当ユニオンとの話し合いに応じない旨の連絡があった。
また、フランチャイズ本部の立場から、事実関係を詳細に把握したうえで、フランチャイズ店運営会社に対して適切に指導・助言していくとも書き添えてあった。
3、当ユニオンの見解
① フランチャイズ店運営会社の対応について
「殺してやる」との脅しを恐れて避難生活を送る大学生を、団体交渉に応じるかどうかについても回答がないまま、20日間も待たせておくことは、非人道的な対応であり、且つ労働組合法に違反する行為(団体交渉応諾義務・誠実交渉義務違反)に当たると考えます。また、フランチャイズ店運営会社の代表者が、代表者にもかかわらず「何も決められない。」「申し訳ないが、何も答えることはできない。」というのであれば、実質的に決定権限を持つ者が、当ユニオンとの話し合いの窓口になるべきであると考えます。
② フランチャイズ本部である株式会社Cの対応について
株式会社Cは、これまでも店舗経営に関する助言・指導を行う立場にありながら、また事実関係としても株式会社Cの社員であるスーパーバイザーが月に数回当該店舗の助言・指導にあたりながらも、上述の4ヶ月連続勤務も十数万円の自腹購入も、数千万円の損害賠償請求の脅しも、日常から行われていた執拗なパワハラも防ぐことができませんでした。
もちろん、直接的な雇用主はフランチャイズ店運営会社ですが、株式会社Cは、店舗経営に関する助言・指導を行うべき立場にあり、且つ実際にフランチャイズ事業を会社の主たる収益事業として展開しているという事実からしても、当ユニオンとの話し合いに応じて、被害を受けた大学生を迅速に救済すべく努力すべき立場にあります。
また、現にフランチャイズ店運営会社は、法的な義務があるにもかかわらず団体交渉に応じるかどうかさえ回答せず、話し合いを一度も行わないまま、友人宅に避難を余儀なくされている大学生アルバイトを20日間も待たせるという非人道的な対応をしています。さらに、この数日のあいだに店舗関係者から大学生アルバイトの自宅ポストに、「今回の件で、あなたを訴える」という脅迫まがいの手紙が直接投函されていたことが新たに発覚しています。
これは、株式会社Cが、フランチャイズ店運営会社に対し、適切に指導できていないことの証左だと考えます。
株式会社Cにおかれましては、再発防止に努め、フランチャイズ運営会社を適切に助言・指導すると表明しておりますので、そのためにも速やかに当ユニオンとの団体交渉の席を設けて、本件被害者の損害回復と今後の改善についての話し合いに応じてください。くれぐれもフランチャイズ店運営会社に被害者である大学生の救済の責任を丸投げし、被害者の救済を遅延させてしまうことや被害を拡大させてしまうことがないよう速やかに当ユニオンとの話し合いに臨むよう要請します。
以上
D被害の証拠音声を一部公開しました。
この度ブラックバイトユニオンは、Dのブラックバイト事案についての証拠音声を一部公開しました。
事案について詳しくはこちら→Dを運営する株式会社Cに団体交渉を申し入れました!
・連続勤務、長時間労働
今年の4月12日から8月11日までの間は、1日も休まずに4ヶ月連続勤務を強いられました。ここ数ヶ月間は、平均すると昼の12時過ぎから、深夜25時過ぎまで、1日12時間程度働いていました。
・損害賠償請求
店長はAさんの勤務態度や仕事上のミスを理由に「店が潰れたら責任を取ってもらうと」数千万円規模の損害賠償請求を示唆していました。
・自腹購入
Aさんが、時間制限の「食べ放題」の客を時間通りに帰らせることができなかった時などに、店に損害を与えたとして「架空のレシート」が作成され、その代金を支払わされていました。
・パワーハラスメント
Aさんは、店長から日々パワーハラスメントを受けており、8月12日の未明には帰宅途中のAさんに対し、「家に行くからな。殺してやる。」という脅迫の電話がありました。
8月初旬にユニオンに相談しにきたAさんに対し、ブラックバイトユニオンは、電話相談、Aさんの自宅近くのファミレスでの相談、面談相談、病院同行、他の組合員との交流会などをしてサポートしました。また、店長に事実確認をするため閉店後の店舗に行き、聞き取りを行いました。
そうしたなかでAさんは自分のため、そして同じ会社で働く仲間のために、団体交渉をすることを決意しました。
ユニオンは9月10日にフランチャイズ運営会社と、フランチャイズ本部を運営する株式会社Cに対し、団体交渉を申し入れました。労働環境の改善とAさんがこれまで受けた被害の回復を求めていきます。
※動画内で証拠音声は加工しており、組合員の声はカットして字幕で発言内容を表示しています。
◯ブラックバイト対策のボランティアを募集しています
ブラックバイトユニオンでは、ブラックバイトを摘発・改善するための学生ボランティア(ブラックバイト・ハンター)を募集しています。詳しくはキャンペーン特設サイトをご覧ください。
→ブラックバイト・ハンティングキャンペーン
◯連絡先
〒155-0031 東京都世田谷区北沢4−17−15 ローゼンハイム下北沢201号
TEL:03-6804-7245 E-mail:info@blackarbeit-union.com
事案について詳しくはこちら→Dを運営する株式会社Cに団体交渉を申し入れました!
・連続勤務、長時間労働
今年の4月12日から8月11日までの間は、1日も休まずに4ヶ月連続勤務を強いられました。ここ数ヶ月間は、平均すると昼の12時過ぎから、深夜25時過ぎまで、1日12時間程度働いていました。
・損害賠償請求
店長はAさんの勤務態度や仕事上のミスを理由に「店が潰れたら責任を取ってもらうと」数千万円規模の損害賠償請求を示唆していました。
・自腹購入
Aさんが、時間制限の「食べ放題」の客を時間通りに帰らせることができなかった時などに、店に損害を与えたとして「架空のレシート」が作成され、その代金を支払わされていました。
・パワーハラスメント
Aさんは、店長から日々パワーハラスメントを受けており、8月12日の未明には帰宅途中のAさんに対し、「家に行くからな。殺してやる。」という脅迫の電話がありました。
8月初旬にユニオンに相談しにきたAさんに対し、ブラックバイトユニオンは、電話相談、Aさんの自宅近くのファミレスでの相談、面談相談、病院同行、他の組合員との交流会などをしてサポートしました。また、店長に事実確認をするため閉店後の店舗に行き、聞き取りを行いました。
そうしたなかでAさんは自分のため、そして同じ会社で働く仲間のために、団体交渉をすることを決意しました。
ユニオンは9月10日にフランチャイズ運営会社と、フランチャイズ本部を運営する株式会社Cに対し、団体交渉を申し入れました。労働環境の改善とAさんがこれまで受けた被害の回復を求めていきます。
※動画内で証拠音声は加工しており、組合員の声はカットして字幕で発言内容を表示しています。
◯ブラックバイト対策のボランティアを募集しています
ブラックバイトユニオンでは、ブラックバイトを摘発・改善するための学生ボランティア(ブラックバイト・ハンター)を募集しています。詳しくはキャンペーン特設サイトをご覧ください。
→ブラックバイト・ハンティングキャンペーン
◯連絡先
〒155-0031 東京都世田谷区北沢4−17−15 ローゼンハイム下北沢201号
TEL:03-6804-7245 E-mail:info@blackarbeit-union.com
Dを運営する株式会社Cに団体交渉を申し入れました!
Dで働いていた学生アルバイトのAさんの労働問題について、フランチャイズの運営会社とフランチャイズ本部である株式会社Cに団体交渉を申し入れました。株式会社Cは、D等を運営している会社です。
Aさんは、Dで昨年5月から勤務しています。当初は週4日、1日5時間程度でしたが、昨年12月頃から勤務の回数が増えていき、勤務が段々と過酷化していきました。今年の4月12日から8月11日までの間は、1日も休まずに4ヶ月連続勤務を強いられました。ここ数ヶ月間は、平均すると昼の12時過ぎから、深夜25時過ぎまで、1日12時間程度働いていました。
また、今年の春先には、数千万円の損害賠償を店長から示唆されたり、店の商品の自腹購入(食べ放題10人前で3万数千円など)を何度も強いられ通算して十数万円を支払ったりしています。
さらに、8月12日の未明には、店長から帰宅途中のAさんに対し、「家に行くからな。殺してやる。」という脅迫の電話がありました。
Aさんは、精神的にも肉体的にも多大な被害を受けたうえ、アルバイトのために大学にも通えなくなって、今年度の前期の全ての授業の単位を落としてしまいました。
このように、Dでの過酷なアルバイト勤務がAさんの健康面や学業の面に深刻な影響を及ぼしてしまったと言えます。
今後、フランチャイズ運営会社と、フランチャイズ本部を運営する株式会社Cに対し、労働環境の改善とこれまで受けた被害の回復を求めていきます。
◯ブラックバイト対策のボランティアを募集しています
ブラックバイトユニオンでは、ブラックバイトを摘発・改善するための学生ボランティア(ブラックバイト・ハンター)を募集しています。詳しくはキャンペーン特設サイトをご覧ください。
→ブラックバイト・ハンティングキャンペーン
◯連絡先
〒155-0031 東京都世田谷区北沢4−17−15 ローゼンハイム下北沢201号
TEL:03-6804-7245
E-mail:info@blackarbeit-union.com
Aさんは、Dで昨年5月から勤務しています。当初は週4日、1日5時間程度でしたが、昨年12月頃から勤務の回数が増えていき、勤務が段々と過酷化していきました。今年の4月12日から8月11日までの間は、1日も休まずに4ヶ月連続勤務を強いられました。ここ数ヶ月間は、平均すると昼の12時過ぎから、深夜25時過ぎまで、1日12時間程度働いていました。
また、今年の春先には、数千万円の損害賠償を店長から示唆されたり、店の商品の自腹購入(食べ放題10人前で3万数千円など)を何度も強いられ通算して十数万円を支払ったりしています。
さらに、8月12日の未明には、店長から帰宅途中のAさんに対し、「家に行くからな。殺してやる。」という脅迫の電話がありました。
Aさんは、精神的にも肉体的にも多大な被害を受けたうえ、アルバイトのために大学にも通えなくなって、今年度の前期の全ての授業の単位を落としてしまいました。
このように、Dでの過酷なアルバイト勤務がAさんの健康面や学業の面に深刻な影響を及ぼしてしまったと言えます。
今後、フランチャイズ運営会社と、フランチャイズ本部を運営する株式会社Cに対し、労働環境の改善とこれまで受けた被害の回復を求めていきます。
◯ブラックバイト対策のボランティアを募集しています
ブラックバイトユニオンでは、ブラックバイトを摘発・改善するための学生ボランティア(ブラックバイト・ハンター)を募集しています。詳しくはキャンペーン特設サイトをご覧ください。
→ブラックバイト・ハンティングキャンペーン
◯連絡先
〒155-0031 東京都世田谷区北沢4−17−15 ローゼンハイム下北沢201号
TEL:03-6804-7245
E-mail:info@blackarbeit-union.com
「ブラックバイト・ハンティングキャンペーン」特設サイトをオープンしました!
「ブラックバイト・ハンティングキャンペーン」特設サイトをオープンしました!
http://blackarbeit-union.com/hunting/index.html
ブラックバイトユニオンでは、ブラックバイトを摘発・改善するための学生ボランティア(ブラックバイト・ハンター)を募集しています。詳しくはキャンペーン特設サイトをご覧ください。
http://blackarbeit-union.com/hunting/index.html
ブラックバイトユニオンでは、ブラックバイトを摘発・改善するための学生ボランティア(ブラックバイト・ハンター)を募集しています。詳しくはキャンペーン特設サイトをご覧ください。